誰が利用できるの? 病気やけがなどでご家庭内でねたきりの状態、またはそれに近い状態の方。主治医の指示やケアプランで訪問看護が必要とされた方。介護保険・医療保険どちらの保険でもご利用いただけます。訪問看護の開始には主治医から交付される訪問看護指示書が必ず必要です。 医療保険での訪問看護対象となる方 介護保険要支援1・2、要介護1から5の方のうち、末期の悪性腫瘍および厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合。また、急性憎悪期の特別訪問看護指示書が交付された方。・65歳以上の方で、医師が訪問看護の必要性を認め介護保険の要支援・要介護に該当しない方。・40歳以上65歳未満の方で、厚生労働省の定める特定疾患以外の方。・40歳未満の方、医療保険加入者の方。